経営労働相談の流れ

  • 相談方法

    【Zoom】
     Zoomでの経営労働相談をご希望の場合は,Zoom相談案内ページから予約を申し込んで下さい。

    【面談】
     面談での経営労働相談は,下記をご覧下さい。

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  • 面談での経営労働相談

    【経営労働相談の予約】
     弁護士法人四谷麹町法律事務所の営業時間(平日の9時30分~17時30分)に,電話(03-3221-7137)でご予約下さい。会社名,経営労働相談に出席する方の氏名,連絡先電話番号をお知らせいただいた上,経営労働相談の日時の調整を行います。
     経営労働相談の時間は,事務所営業日の
     ① 10時~12時
     ② 13時~15時
     ③ 15時~17時
    のいずれか(相談料の支払い等の時間を含めて2時間以内)です。早朝,夜間,土日祝日,事務所休業日の相談はお受けしていません。

    【経営労働相談日当日】
     弁護士法人四谷麹町法律事務所(東京都千代田区,麹町駅・四ッ谷駅・半蔵門駅)の位置情報は,下記の「事務所アクセス」をご確認下さい。
     経営労働相談には,会社経営者本人,人事部長等,労働問題の予防解決方針を実質的に判断できる方が出席して下さい。部下に経営労働相談に行ってもらい,その報告に基づいて判断しようとすると,「又聞き」となるため,判断の前提となる情報に誤りが入りやすくなります。なお,経営労働相談の録音録画は禁止しています。
     経営労働相談には,相談に関連する資料をお持ちいただき,相談の際,提示して下さい。事前に資料に目を通しておいて欲しいといった要望には応じかねます。相談に関連する資料としては,客観的な資料をお持ちいただくことが大事です。例えば,訴状,労働審判申立書,組合加入通知書・団交申入書,内容証明郵便等の通知書,指導票・是正勧告書,労働契約書,労働条件通知書,解雇(予告)通知書,就業規則,賃金規程,労働協約,給与明細書,賃金台帳,タイムカード,採用募集広告,履歴書,職務経歴書等,労働相談に関連すると思われる客観的資料をお持ち下さい。紛争の経緯等につきましては口頭で説明していただきますので,事情を説明する文書は必ずしも経営労働相談の際にお持ちいただく必要はありません。口頭での説明に必要な範囲で,ご準備下さい。
     初回の相談料は5万円(税別)です。予約した経営労働相談の時間内であれば,現実の相談時間が1時間50分の場合も,5分,10分といった短時間で終わった場合も,金額は同じです。
     相談料は前払いです。相談日当日,現金でお持ち下さい。相談料の支払がない限り,相談を開始することはできません。振込での支払を希望される場合は,振込先口座をお知らせしますので,相談日前日までに相談料を振り込んだ上で,相談にお越し下さい。事後の振込による支払には応じていません。

    【持参資料(客観的な資料)】
     経営労働相談には,相談に関連する資料をお持ちいただき,相談の場で提示しながら説明して下さい。
     相談に関連する資料としては,「客観的な資料」をお持ちいただくことが大事です。例えば,
     ・訴状,労働審判申立書,組合加入通知書・団交申入書,内容証明郵便等の通知書,指導票・是正勧告書
     ・労働契約書,労働条件通知書,採用募集広告,求人票
     ・就業規則,賃金規程,労働協約
     ・給与明細書,賃金台帳,タイムカード,日報
     ・解雇(予告)通知書,懲戒処分通知書,厳重注意書
     ・電子メール,LINE,Messenger
     ・診断書
    等をお持ち下さい。紛争の経緯等につきましては口頭で説明していただきますので,事情説明書を準備していただく必要はありません。
     事前にデータをメールするのでプリントアウトしておいて欲しいとか,資料に目を通しておいて欲しいといった要望には応じかねます。資料が大量となり,プリントアウトして持参することが困難な場合は,データを保存したタブレットやラップトップを持参の上,相談の場でデータを示しながら説明して下さい。

    【継続的な経営労働相談をご希望の場合】
     継続的な経営労働相談をご希望の場合は,法律顧問契約の締結をご検討下さい。

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