代表弁護士 藤田進太郎
会社経営者の皆様、労働審判手続を申し立てられてお困りではありませんか?
労働審判手続は、会社経営者にとっても短期間で労使紛争を解決することができるメリットがある一方、従来であれば労使紛争が表面化しなかった事案についても労使紛争が表面化しやすくなっており、企業の負担が重くなっている面もあります。
また、労働審判手続は訴訟手続とは比べものにならないくらい手続進行ペースが早く、会社側の答弁書準備の負担が重いなど、労働審判手続特有の問題に対する的確な対応も必要となります。
不本意な内容で調停に応じるようなことにならないようにするためには、労働審判手続申立書等の書類が裁判所から届いたら一日も早く弁護士に相談して答弁書の作成に着手し、申立書に記載された主張に対し的確に反論しなければなりません。
弁護士法人四谷麹町法律事務所は、日本全国各地の労働審判事件を数多く取り扱ってきました。代表弁護士藤田進太郎は、日本弁護士連合会の労働法制委員会の労働審判PTのメンバーであり、労働問題を多数取り扱っている弁護士とともに、より良い労働審判制度の構築のために活動しています。
会社経営者を悩ます労働審判の対応は、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談下さい。(東京都千代田区,麹町駅・四ッ谷駅,Zoom可)