労働審判手続は,経営者にとっても短期間で労使紛争を解決することができるメリットがある一方,従来であれば労使紛争が表面化しなかった事案についても労使紛争が表面化しやすくなっており,企業の負担が重くなっている面もあります。
また,労働審判手続は訴訟手続とは比べものにならないくらい手続進行ペースが早く,企業側の答弁書準備の負担が重いなど,労働審判手続特有の問題に対する的確な対応も必要となります。
弁護士法人四谷麹町法律事務所は,労働審判事件を数多く取り扱ってきました。代表弁護士藤田進太郎は,日本弁護士連合会の労働法制委員会の労働審判PTのメンバーであり,日本全国の労働問題を多数取り扱っている弁護士とともに,より良い労働審判制度の構築のため活動しています。
会社経営者を悩ます労働審判の対応は,弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談下さい。