労働審判手続の申立てが却下されるのは、労働審判手続の申立て自体が不適法な場合です。
具体的には、紛争が個別労働関係民事紛争に当たらない場合等が考えられます。
労働審判手続の申立てが不適法であったとしても、補正が可能な場合は、裁判所はその申立てを直ちに却下するわけではなく、申立人に対して相当期間を定め補正を命じた上で、それでも申立人が補正に応じない場合に申立てを却下します。申立書に不備がある場合や、申立手数料の納付がない場合については、相当期間を定めて補正や納付を命じ、それでも申立人が応じない場合には、申立てが却下されます。
