労働審判FAQ

労働審判事件の終了事由である「労働審判事件の申立ての取下げ」とはどのようなものですか?

 労働審判事件の申立ては、調停成立などするまでの間、取り下げられる可能性があります。
 労働審判事件の申立てが取下げられると、期日で取り下げられた場合や労働審判手続申立書の写しが相手方(主に会社側)に送付される前に取り下げられた場合等を除き、相手方に通知されます。
 労働審判事件の申立ての取下げは、期日外の話合いで和解が成立して労働審判手続で審理してもらう必要がなくなったことからなされるのが通常です。
 労働審判事件の申立ての取下げの大きな特徴は、相手方が答弁した後であったとしても、相手方の同意が不要な点です。このため、労働審判手続における審理の結果、自己に不利な判断がなされる可能性が高いと考えた労働者が、自己に不利な労働審判を回避するために労働審判事件の申立てを取り下げることがあります。