労働審判FAQ

第3回労働審判期日の流れを教えて下さい。

 第3回労働審判期日では、専ら調停が試みられます。
 労働審判法15条2項で「労働審判手続においては、特別の事情がある場合を除き、3回以内の期日において、審理を終結しなければならない。」と定められているとおり、第3回労働審判期日において調停がまとまらない場合は、審理を終結し、労働審判や24条終了がなされることになります。
 例外的に、第4回労働審判期日を開催すればほぼ確実に調停が成立する見込みがあるような場合に第4回労働審判期日が開催されることがありますが、第4回労働審判期日が開催されるのは、労働審判事件全体の1.7%に過ぎません。