1 労働審判手続きの流れの確認
労働審判の対応を準備するに当たって、まずは労働審判手続の流れを理解する必要があります。以下の図をご覧下さい。
2 労働審判対応の具体的段取り
(1) 弁護士への相談・依頼
労働審判事件の調停や労働審判が当事者の権利義務関係を踏まえて行われることもあり、労働審判手続きの対応には専門的な知識経験が必要になりますので、裁判所から労働審判手続申立書等が届いたら、速やかに労働事件を主に取り扱っている会社経営者側弁護士に相談・依頼することをお勧めします。
労働審判手続申立書が届いてから第1回労働審判期日までは、通常、1か月程度しかありません。弁護士は、1か月先でも予定が入っていることが多く、また、労働審判手続は第1回労働審判期日の変更を原則として認めていませんので、依頼したい弁護士のスケジュールを速やかに確保してもらう必要があります。
依頼する弁護士が決まったら、労働審判手続申立書に同封されている「労働審判手続の進行に関する照会書」に弁護士に依頼する予定である旨記入し、FAXするとよいでしょう。以後、裁判所からの連絡は弁護士が窓口となりますので、自社で裁判所からの連絡の対応をしなくてもよくなります。
(2) 答弁書の作成
第1回労働審判期日の1週間~10日前の答弁書提出期限までに答弁書を作成して裁判所に提出します。労働審判申立書が届いてすぐに弁護士に依頼した場合は、答弁書提出期限まで通常3週間程度あります。他方、弁護士への依頼が遅れると、答弁書提出期限までの日数が短くなり、十分な準備ができていない状態で第1回労働審判期日に臨むことになりかねません。
労働審判手続は、第1回労働審判期日で証拠調べを終えて調停を開始することが多いこともあり、第1回労働審判期日までで勝負が決まってしまうのが通常です。第1回労働審判期日の審理は申立書と答弁書の内容を前提として行いますので、答弁書の内容が不十分だと、不本意な結果に終わりやすくなります。労働審判手続を有利に進めるためには、労働審判手続申立書が会社に届いたら、速やかに会社経営者側弁護士に相談・依頼し、充実した答弁書を作成・提出する必要があります。
(3) 第1回労働審判期日
第1回労働審判期日では、冒頭で争点及び証拠の整理をした上で証拠調べを行い、調停が試みられます。労働審判事件における証拠調べは、労働審判委員会が主導する審尋を中心に行い、労働審判審判官らから口頭で質問されますので、これに対して会社側の担当者が口頭で説明しなければなりません。問題となっている事実関係について直接体験し、説明できる人物でなければ説得力がありませんので、労働審判期日には、事実関係を直接体験し説明できる人物が出頭する必要があります。
証拠調べが終わると、調停が試みられます。第1回労働審判期日で調停が成立し、第2回労働審判期日が開催されないことも珍しくありません。平成25年~平成29年の統計では、労働審判事件の約34.9%が第1回労働審判期日までに終局しています。
第2回労働審判期日を開催することになった場合は、当事者間で第2回労働審判期日に行う手続及び準備すべきことを確認し、準備に必要な期間を考慮した上で、第2回労働審判期日の日程調整を行います。
第1回労働審判期日にかかる時間は、通常は2時間程度です。
(4) 第2回以降の労働審判期日
第2回労働審判期日では、第1回労働審判期日で行われた証拠調べや調停の内容を前提として、引き続き調停が試みられます。第1回労働審判期日で証拠調べが不十分な場合は、追加で証拠調べがなされますが、第1回労働審判期日までにいったん形成された労働審判委員会の心証を覆すことは、最初から十分な主張立証を行って会社に有利な心証を形成してもらうのと比べて難易度が高くなる傾向にあります。第2回労働審判期日までで労働審判手続が終了することも多く、平成25年~平成29年の統計では、労働審判事件全体の約73.5%が第2回労働審判期日までに終局しています。第2回労働審判期日で調停がまとまらない場合、第3回労働審判期日を開催して調停がまとまる見込みが低い場合には第2回労働審判期日で労働審判が出されるのが通常です。第2回労働審判期日にかかる時間は、30分~2時間程度です。
第3回労働審判期日を開催すれば調停がまとまる可能性がある場合には、第3回労働審判期日が開催され、さらに調停が試みられることになります。第3回労働審判期日で調停が成立しない場合には、労働審判や24条終了がなされます。
労働審判手続は、第3回労働審判期日までに終えることを原則としていることもあり、第4回労働審判期日が開催されることは稀です。