代表弁護士 藤田進太郎
会社経営者の皆様、労働審判手続を申し立てられてお困りではありませんか?
労働審判手続は、会社経営者にとっても短期間で労使紛争を解決することができるメリットがある一方、従来であれば労使紛争が表面化しなかった事案についても労使紛争が表面化しやすくなっており、企業の負担が重くなっている面もあります。
また、労働審判手続は訴訟手続とは比べものにならないくらい手続進行ペースが早く、会社側の答弁書準備の負担が重いなど、労働審判手続特有の問題に対する的確な対応も必要となります。
不本意な内容で調停に応じるようなことにならないようにするためには、労働審判手続申立書等の書類が裁判所から届いたら一日も早く弁護士に相談して答弁書の作成に着手し、申立書に記載された主張に対し的確に反論しなければなりません。
弁護士法人四谷麹町法律事務所は、日本全国各地の労働審判事件を数多く取り扱ってきました。代表弁護士藤田進太郎は、日本弁護士連合会の労働法制委員会の労働審判PTのメンバーであり、労働問題を多数取り扱っている弁護士とともに、より良い労働審判制度の構築のために活動しています。
会社経営者を悩ます労働審判の対応は、弁護士法人四谷麹町法律事務所にご相談下さい。(東京都千代田区,麹町駅・四ッ谷駅,Zoom可)
労働審判手続は、答弁書の提出期限までにどれだけ有効な証拠を集め、充実した答弁書を作成し、第1回期日に備えるかで、9割方勝負が決まります。
答弁書の提出期限の変更は原則認められませんので、会社は、裁判所から労働審判申立書が届いたら、全力で答弁書を作成していく必要があります。また、労働審判を特定の弁護士に依頼したい場合は、すぐに弁護士に連絡し、第1回期日のスケジュールを確保してもらうことをお勧めします。
労働審判は3回以内の期日で結論が出るとされていますが、実際の運用では、第1回期日で審理を終え調停に入ることが多く、第2回期日が開催される場合であっても、調停をまとめるだけに開かれるということも珍しくありません。
第1回期日終了後に追加主張しようとしても、ほとんどの場合は認められませんので、労働審判申立書が届いたら、第1回期日に向けて、全力で準備していかなければなりません。
労働審判は第1回期日まででほぼ勝負が決まるため、充実した答弁書を提出することは極めて重要です。
第1回期日で質問されそうなことは、できるだけ答弁書に書き込んでおきましょう。質問されそうなことを書きこんでおけば、期日当日の負担を減らすことができます。会社関係者は労働審判の期日に不慣れなことが多いため、期日では、緊張して事実を正確に伝えられないこともめずらしくありません。
言いたいことが言えないまま終わってしまうことがないようにするためにも、事前に答弁書に言いたいことをしっかり盛り込んでおき、労働審判の期日に話さなければならないことをできるだけ減らしておくことが、最も効果的です。
ただし、不必要にページ数の多い答弁書にならないよう注意しましょう。
労働審判期日では、労働審判委員会(裁判官1名、労働審判委員2名)から事実関係について質問されますので、問題となる事実関係について直接体験した人に出頭していただく必要があります。直接体験した人ではなく、報告を受けただけの人や、弁護士だけが出頭する場合、証言の証拠価値が下がり、事実認定の上で会社の不利益となってしまうことがあります。
また、調停に応じるかどうかその場で判断できる立場の人も同行することが望ましいです。一旦会社に持ち帰らないと決められないというのでは、まとまる調停もまとまらず、長期間に渡り訴訟で戦う事態を余儀なくされる可能性が高くなります。調停に応じるかどうか判断できる人が出頭できないのであれば、せめて期日中は電話に出られるようにしていただき、調停に応じるかどうか電話で指示ができるようにしていただくことをお勧めします。
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経営労働相談の時間は,事務所営業日の
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経営労働相談には,会社経営者本人,人事部長等,労働問題の予防解決方針を実質的に判断できる方が出席して下さい。部下に経営労働相談に行ってもらい,その報告に基づいて判断しようとすると,「又聞き」となるため,判断の前提となる情報に誤りが入りやすくなります。なお,経営労働相談の録音録画は禁止しています。
経営労働相談には,相談に関連する資料をお持ちいただき,相談の際,提示して下さい。事前に資料に目を通しておいて欲しいといった要望には応じかねます。相談に関連する資料としては,客観的な資料をお持ちいただくことが大事です。例えば,訴状,労働審判申立書,組合加入通知書・団交申入書,内容証明郵便等の通知書,指導票・是正勧告書,労働契約書,労働条件通知書,解雇(予告)通知書,就業規則,賃金規程,労働協約,給与明細書,賃金台帳,タイムカード,採用募集広告,履歴書,職務経歴書等,労働相談に関連すると思われる客観的資料をお持ち下さい。紛争の経緯等につきましては口頭で説明していただきますので,事情を説明する文書は必ずしも経営労働相談の際にお持ちいただく必要はありません。口頭での説明に必要な範囲で,ご準備下さい。
初回の相談料は5万円(税別)です。予約した経営労働相談の時間内であれば,現実の相談時間が1時間50分の場合も,5分,10分といった短時間で終わった場合も,金額は同じです。
相談料は前払いです。相談日当日,現金でお持ち下さい。相談料の支払がない限り,相談を開始することはできません。振込での支払を希望される場合は,振込先口座をお知らせしますので,相談日前日までに相談料を振り込んだ上で,相談にお越し下さい。事後の振込による支払には応じていません。
【持参資料(客観的な資料)】
経営労働相談には,相談に関連する資料をお持ちいただき,相談の場で提示しながら説明して下さい。
相談に関連する資料としては,「客観的な資料」をお持ちいただくことが大事です。例えば,
・訴状,労働審判申立書,組合加入通知書・団交申入書,内容証明郵便等の通知書,指導票・是正勧告書
・労働契約書,労働条件通知書,採用募集広告,求人票
・就業規則,賃金規程,労働協約
・給与明細書,賃金台帳,タイムカード,日報
・解雇(予告)通知書,懲戒処分通知書,厳重注意書
・電子メール,LINE,Messenger
・診断書
等をお持ち下さい。紛争の経緯等につきましては口頭で説明していただきますので,事情説明書を準備していただく必要はありません。
事前にデータをメールするのでプリントアウトしておいて欲しいとか,資料に目を通しておいて欲しいといった要望には応じかねます。資料が大量となり,プリントアウトして持参することが困難な場合は,データを保存したタブレットやラップトップを持参の上,相談の場でデータを示しながら説明して下さい。
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継続的な経営労働相談をご希望の場合は,法律顧問契約の締結をご検討下さい。
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事務所ビルとオリコ本社ビルの間にある時間貸し駐車場をご利用下さい。
代表弁護士藤田進太郎が経団連の重要労働判例説明会で解説した「東リ事件大阪高裁判決の解説 ~偽装請負を理由とした労働契約申込みみなし制度適用への対応~」が,経団連タイムスNo.3548に掲載されました。(日本経済団体連合会)
代表弁護士藤田進太郎が執筆した遊筆「これって,パワハラですか?」が「労働判例」1263号に掲載されました。(産労総合研究所)
代表弁護士藤田進太郎が「東リ事件大阪高裁判決の解説 ~偽装請負を理由とした労働契約申込みみなし制度適用への対応~」と題する講演を行いました。(日本経済団体連合会)
代表弁護士藤田進太郎が参加した東京地裁労働部と東京三弁護士会の協議会が労働判例1259号に掲載されました。(産労総合研究所)
代表弁護士藤田進太郎の記事が日経ビジネス「パワハラ大国ニッポン」に掲載されました。(日経BP)
代表弁護士藤田進太郎のDVD「相談されても困らない!社労士のための定額残業代対応マニュアル」が発売されました。(日本法令)
代表弁護士藤田進太郎が「職場を悩ます”困った社員”への対処法」と題する講演を行いました。(日経ビジネス)
代表弁護士藤田進太郎が執筆した時言「偽装請負等の目的が要求される趣旨」が「労働経済判例速報」2022年2月28日号に掲載されました。(日本経済団体連合会)
代表弁護士藤田進太郎が「高年齢者活用の企業戦略 ~少子高齢化と改正高年齢者雇用安定法(令和3年4月施行)を踏まえて~」と題する講演を行いました。(長野県経営者協会)
代表弁護士藤田進太郎が編集に携わった書籍「懲戒をめぐる諸問題と法律実務」が発行されました。(労働開発研究会)
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